山口県フォトウォーク協会 定款

第1章 総則

第1条(名称)
第2条(所在地)
第3条(目的)
第4条(事業)

  1. フォトウォークイベントの企画・運営

  2. 山口県に関する写真展、作品発表会の開催

  3. 写真技術向上のための講座・ワークショップの実施

  4. 行政・観光団体・企業等との連携による地域魅力発信事業

  5. 会員間の交流および情報共有

  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条(会員の種別)

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、活動に参加する個人

  2. 賛助会員 本会の活動を支援する個人または団体

第6条(入会)
第7条(会費)
第8条(資格の喪失)

  1. 退会の意思表示をしたとき

  2. 会費を1年以上滞納したとき

  3. 除名されたとき

第3章 役員

第9条(役員の種類と定数)

  • 会長 1名

  • 副会長 若干名

  • 理事 若干名

  • 監事 若干名

第10条(役員の職務)

  1. 会長は会務を総理し、本会を代表する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

  3. 理事は理事会を構成し、会務を執行する。

  4. 監事は会計および事業執行を監査する。

第4章 会議

第11条(総会)
第12条(理事会)

第5章 会計

第13条(会計)

  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  2. 本会の経費は会費、寄附金、補助金、その他の収入をもって充てる。

第6章 附則

第14条(改正)

山口県フォトウォーク協会 会員規約

第1条(目的)
第2条(参加マナー)

  1. 他の会員や地域住民に迷惑をかけないこと。

  2. 撮影において肖像権・著作権・プライバシーを尊重すること。

  3. 公序良俗に反する行為をしないこと。

第3条(作品の取扱い)

  1. 会員が撮影した作品は、本人の著作権を尊重する。

  2. 本会の広報や展示に使用する場合は、事前に承諾を得る。

第4条(安全管理)

  1. 撮影中は交通ルールを守り、安全に配慮すること。

  2. 危険な場所での無断撮影は禁止する。

第5条(会費・退会)

  1. 会員は所定の会費を納入する。

  2. 退会を希望する場合は、事務局へ届け出るものとする。

第6条(除名)