山口フォトウォーク協会 発足のお知らせ

このたび、写真を通じて地域の魅力を発信し、まちの新しいつながりを生み出すことを目的に
「山口フォトウォーク協会」 を発足いたしました。
本協会は、カメラやスマートフォンを手にまちを歩き、
風景・人・文化など “山口らしさ” を再発見するフォトウォーク活動を中心に、地域の写真愛好家やクリエイター、企業・自治体などが連携しながら活動してまいります。
(代表:弥政 詩帆 事務局:一般社団法人 一十)

📸 活動内容

  • 各地域でのフォトウォーク(撮影会)の企画・開催

  • 写真展・講座・ワークショップの実施

  • SNSやウェブメディアを通じた地域PR

  • 行政・観光・商工団体との連携による撮影プロジェクト

  • 若手・初心者向け写真文化の普及啓発活動

🎯 協会の目的

写真は「地域の記憶」であり、「人と人をつなぐ言葉」です。
山口フォトウォーク協会は、写真を通して地域の新しい価値を創り出し、
市民・事業者・行政が共に育つ地域文化の発展を目指します。
 

🌸 代表コメント

「写真を撮ることで、見慣れたまちの中に新しい発見があります。
この協会が、世代や立場を越えて地域を楽しむきっかけになれば嬉しいです。」
山口フォトウォーク協会 代表 弥政詩帆


山口県フォトウォーク協会 運営要綱

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人山口県フォトウォーク協会(以下「本協会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本協会の主たる事務所を山口県周南市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本協会は、写真を通じて地域の魅力を発信し、文化振興と地域活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. フォトウォーク(撮影会)の企画・運営

  2. 写真展、講座、ワークショップの開催

  3. 写真を活用した地域PR・観光振興活動

  4. 撮影マナー向上及び写真文化の普及啓発

  5. 行政・企業・団体との協働事業

  6. 出版、映像制作、デジタルコンテンツ配信等

  7. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

  1.  

(入会)

第5条 入会希望者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
第6条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会できる。

(除名)

第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。

  1. 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

  2. その他、会員として不適当と認められるとき

 
 
第8条 本定款は、2025年11月4日より施行する。

付記

本協会は、地域に根ざしたフォトウォーク文化の発展を目指し、
山口県内の写真愛好家・クリエイター・学生・企業・自治体と連携しながら、
「撮る・つながる・伝える」をテーマに活動を推進する。


山口フォトウォーク協会 会員規約

第1条(名称)

本会は「山口フォトウォーク協会」(以下「本協会」という)と称する。

第2条(目的)

本協会は、写真を通じた地域活性化および文化交流を目的とし、フォトウォークや展示会、講座等の活動を通じて、会員相互の親睦と技術向上を図ることを目的とする。

第3条(活動内容)

本協会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. フォトウォーク(撮影会)の企画・運営

  2. 写真展・ワークショップの開催

  3. 地域や企業との連携による撮影プロジェクトの実施

  4. 写真文化の普及および撮影マナーの啓発

  5. その他、本協会の目的達成に必要な活動

第4条(会員区分)

会員は以下の区分とする。

  1. 正会員:本協会の目的に賛同し、入会を認められた個人

  2. 賛助会員:本協会の活動を支援する個人または団体

第5条(入会)

  1. 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、事務局の承認を得るものとする。

  2. 会員は、本規約を遵守し、協会活動に協力するものとする。

  1.  

第6条(会員の権利・義務)

  1. 会員は、本協会の主催する行事・活動に参加できる。

  2. 会員は、本協会の目的に反する行為をしてはならない。

  3. 撮影に際しては、著作権・肖像権・プライバシー等に十分配慮するものとする。

第7条(退会)

会員が退会を希望する場合は、事務局に届け出るものとする。

第8条(除名)

会員が以下のいずれかに該当する場合、事務局の決議により除名することができる。

  1. 本協会の名誉を著しく傷つけたとき

  2. 規約に違反したとき

  3. その他、協会活動を妨げる行為を行ったとき

第9条(写真の取扱い)

  1. 協会活動で撮影された写真は、撮影者の著作権を尊重する。

  2. 本協会は、広報・記録・展示等において、撮影者の同意のもと写真を使用することができる。

第10条(免責)

協会活動中に発生した事故・盗難・トラブル等については、主催者および協会は一切の責任を負わない。

第11条(個人情報の取扱い)

本協会は、会員の個人情報を厳重に管理し、目的外利用や第三者への提供を行わない。
 

第12条(附則)

本規約は、2025年11月4日より施行する。
 
事務局所在地
山口県周南市若宮町2丁目33 森田ビル2階
一般社団法人 一十